A.3-1 この保険が対象となるためには、損害賠償請求日だけでなく施術日も保険期間内であることが条件になっていますので、ご質問のケースでは保険の対象になりません。
<理由>
この保険の支払責任は、保険期間中に生じた事故による損害や費用に限られます。(約款第2条1項)
また、保険締結日以降に行った医療行為が条件となっています。(約款第5条2項)
<ご注意>
一度保険期間が中断した場合は、以前の保険期間内に施術した場合であっても保険の対象になりませんので、保険継続漏れが無いようにご注意ください。
第5条2項で「最初に契約締結した日、または契約が中断した場合は再度契約締結した日」以降の施術に対して損害賠償請求がなされた場合が条件となっています。